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銃砲刀剣類登録証 ― 日本刀の「パスポート」
日本では、美術品として認められた日本刀を所有するために「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
登録制度の概要:各都道府県の教育委員会が発行。刀身の登録であり、所有者の登録ではありません。
必要な手続き:新たに発見された刀剣は、警察への届出後、教育委員会の審査を経て登録されます。
譲渡時の手続き:刀剣を売買・譲渡した場合、新所有者は20日以内に教育委員会に届出が必要です。
登録証を紛失した場合:再交付が可能です。教育委員会に申請してください。
当店ではすべての刀剣に登録証が付属しています。海外のお客様には登録証の写しをお送りします。